| 1項 |
各チームに所属する選手の他チームへの移籍は、例外処置を除き原則として認めないものとする。 |
| 2項 |
チームの特殊事情により著しく人員が不足し試合が不能となった場合、そのチームの監督は理事会に対し補充を要請する事が出来る。 |
| 3項 |
理事会は監督より補充要請があった場合、協議の上一部のチーム監督に対し、そのチームの戦力に多大な影響の無い様配慮し、単数又は複数の選手を補充要請チームへ移籍要請する事が出来る。 |
| 4項 |
但し、この場合該当選手の移籍についての意向をも尊重し、選手個人の希望をも含めて協議される事とする。 |
| 5項 |
理事会よりの選手の移籍については、単数又は複数のチームにわたり、そのチームの監督に対し要請される事が有る。
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| 6項 |
選手個人の意志においてどうしても移籍を希望する場合は、まずその選手の所属するチームの監督の同意を必要とし、同意なき場合は認められないものとする。 |
| 7項 |
チーム監督の同意有る時は、希望チーム監督より理事会に対し通告を行うものとし、理事会の承認を得た後、正式移籍を認めるものとする。
尚、移籍はリーグ開催中はその理由の如何を問わず認められず、次期リーグより移籍を認められるものとする。 |
| 8項 |
以上に示す以外のケースに付いては、その都度理事会又は、理事監督会議により移籍、被移籍チームの監督、場合によっては対象選手をも含めて合同会議を行い、円満に解決するものとする。 |